経産省小委が報告書案で改正省エネ法施行に向け判断基準など公表しました
規制の背景
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が昨年改正され、業務部門などに関する省エネルギー対策が強化された。
その改正省エネ法が今年4月から施行されることを受けて、経済産業省の総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会の工場等判断基準小委員会は、対象となる工場などでの省エネに関する事業者の判断基準となる「工場等判断基準」と、事業場に関する制度の運用などについて検討し、このほど報告書案を取りまとめた。
ポイント
改正省エネ法では、製造業の工場だけではなく、オフィスやコンビニエンスストアなど事業者単位でのエネルギー管理が義務づけられた。
報告書案は、事業者単位とフランチャイズチェーン単位のすそ切り値を、原油換算値で年間1500キロリットルにすべきであるとしている。
すそ切り値とは、事業者が法律の規制対象となるかどうかを判断する基準となる値のことだ。
一方、エネルギー管理統括者にあてるべき役職については、エネルギー管理統括者についてはエネルギー担当役員を設置して任命すべきとしている。
また、エネルギーを使用して事業を行う者の判断基準となる「工場等判断基準」の構成を、1) 専ら事務所などに関するものと、2) その他の工場などに関するものとに分け、事務所などに関する基準は設備ごとに定めるべきであるとしている。
このほか、事業者単位とフランチャイズチェーン単位の定期報告の内容や、テナントビルにおけるエネルギー管理のあり方などを示している。
さらに、セクター別ベンチマークのあり方も示している。
セクター別ベンチマークとは、省エネの進展状況を示す際に、似たような手法でエネルギーを使う事業について比較可能な指標を設定することによって、その会社の省エネが他社と比べて進んでいるか、遅れているかを明らかにする仕組みだ。
報告書案の提言に基づくと、事業者はエネルギー消費原単位を中長期的に見て年平均1%以上低くするよう努めることになる。
また、特定セクターの対象となる事業を行う事業者には、ベンチマーク指標を低減させるよう努めることが求められる。
経産省では今後、報告書案の内容に沿って改正省エネ法の運用規定を定める方針だ。
引用:洛思社 環境部ドットコム
・・・・ということで、これからますます企業は省エネを実行することが義務づけられます。